- 2020.05.24
- ニュース
自動車税の納税が1年延長が出来る?
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」
無担保・延滞金なし (埼玉県の場合)
新型コロナウイルスの影響で自動車税等の納税が困難な方のために、国や県で納税の徴収猶予の特例制度がありますので一部抜粋してお知らせいたします。詳しくは所管の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
県税の対応について(新型コロナウイルスによる)
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる
・担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能
※対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる県税
・ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する自動車税(種別割)、法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる
申請手続等
・ 令和2年6月30日(令和2年4月30日の法令の施行から2か月後)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭で可能
参考
埼玉県県庁ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/sinkoku-nouhu-kigen-no-encyo.html